『ヤミ金融対策法』で違法な闇金業者に対応
違法な取立て行為など、被害が深刻化しているヤミ金業者との金銭トラブル問題を取り締まるべく、第156回国会において、『ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)』が成立しました。
貸金業登録制度の強化により、悪質な業者が安易に貸金業登録を行い、暴力団等から資金を得て組織的に貸付けを行うといった事例の排除に努めるとともに、相談体制の強化や捜査当局等関係機関との一層の連携強化に努めます。
貸金業登録制度の強化
・貸金業登録申請者の本人確認の義務化
・暴力団等組織的な貸付の排除
・営業所への主任者設置義務付け等
大幅な罰則の引き上げ
・高金利貸付や登録営業を取り締まるため、罰則が大幅引上げ
・出資法の上限金利を越える高金利違反は、罰則が適用される
┗ 5年以下の懲役または、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金
・無登録営業は5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
違法な取立て行為の規制強化
・正当な理由のない夜間の取立てや、債務者の居宅以外への電話・訪問・第三者への弁済請求が禁止
・罰則も2年以下の懲役、3百万以下の罰金に引き上げられました
違法な広告や勧誘の規制
無登録業者が、顧客誘引の広告や勧誘行為を行うと、百万円以下の罰金が適用されます
年利109.5%を超える利息での貸付契約の無効化
登録の有無を問わず、貸金業者は年109.5%を超える利息で貸付契約を行った場合、当該契約は無効となり、利息も一切支払う必要がなくなります。
(※元本にだけ利息がつく単利に置き換えると、月利 9.125%となります)
悪質な闇金業者を取り締まるべく制定された『ヤミ金融対策法』ですから、闇金業者からの厳しい取立て行為や金利によるトラブルに巻き込まれていたら、警察などへ通報するなり、闇金対応の法律専門家へ相談するなり、とにかく早急に動いて下さい!