闇金の金利について
ヤミ金の金利を知る上で、必ず必要なのが『利息制限法』と『出資法』の2つです。
利息制限法
利息制限法では下記のように金利が定められています
- 10万円未満・・・金利年20%
- 10万円~100万円未満・・・金利年18%
- 100万円以上・・・金利年15%
出資法(刑事罰が適用されます)
利息制限法では、上限利率が年29.2%に定められています。
以前は、ほとんどの貸金業者が29.2%で貸し付けていました。なぜなら、『利息制限法』の利率は超えても罰則が適用されない一方、刑事刑の罰則が適用される『出資法』の利率は超えないようにしていたため、金利29.2%を超える業者はなかったのです。この利息制限法の利率と、出資法の利率の間を『グレーゾーン金利』と呼んでいます。
他にも闇金業者独自の金利として、
- トイチ(10日で1割)年利換算で365%
- ト ニ(10日で2割)年利換算で730%
- トヨン(10日で4割)年利換算で1460%
- ト ゴ(10日で5割)年利換算で1825%
など、年利が1000%を越えるような超高金利の闇金も、まだまだ存在します。年利率は【年利率=月利率×12個月】で計算できますので、気になる方は是非計算してみてください。
異常としか言い様のない非常に悪質な金利設定ですから、何があっても絶対に借りないようにしてください。!